お金を借りたら、お金を返さないといけませんよね。
それに借りたお金に利息が付くのが一般的です。
例えば、
100万円を借りました。
利息は年利40%でした。
年利40%ということは1年で40%の利息が発生するということです。
現在は40%の利息を取る貸金業者はヤミ金くらいだと思いますが・・・
でも、
昭和の頃は貸金業者の「アイフル」が40%を超えて49.932%でした。
一年借りると元金の50%くらいが利息として借金が増えるのです。
ヤミ金もびっくりです
現在では、このようなとっても高い金利でお金を貸すことはできなくなりました。
現在、お金を貸す利息を制限している法律はふたつあります。
ふたつもあると分かりずらいですね。
1つの法律は「利息制限法」という法律です。
もう1つの法律は「出資法」という法律です。
利息制限法は、貸金の利息について貸付金額毎に
1. 10万円未満 → 年20%
2. 10万円以上100万円未満 → 年18%
3. 100万円以上 → 年15%
という上限を定めています。
そしてこの上限を超える利息の契約は、お互いが納得した契約であっても、超えた部分について無効になります。
違法な金利でお金を貸しても、法律で制限されているから違法な金利は無効になるのです。
例えば、貸金業者から40万円を借りた場合、利息制限法によれば業者は年18%の利息しか取ることができませんから、
40万円の18%は「40万円×0.18=72,000円」
この場合は貸金業者は、年間で72,000円の利息しか受け取れません。
貸金業者にとっては、せっかくお金を貸したのですから、多くの利息を取りたいと思うのは当然です。
でも、法律で利息の上限は制限されているから72,000円以上受け取ることは違法なのです。
違法にもかかわらず、お金を借りた人は利息が40%という高い利息でも長い間、利息を返済しているのが現状です。
40万円の40%の利息は、「40万円×0.40=160,000円」
なんと16万円です。
貸金業者がなぜそのような利息の契約で公然とお金を貸しているのかと言うと、実は利息制限法には罰則がないのです。
利息を制限しているのに罰則がないって何この法律って思いませんか。
でも罰則が何も無いわけではないのです。
罰則があるのは、もうひとつの法律、「出資法」です。
現在の出資法には、貸金業者がお金を貸す際に年29.2%を超える利息の契約をした場合または利息を取得した場合には刑事罰の対象になるとされています。
利息制限法では「年20%」が上限なのに変ですよね。
(参考:昭和の頃は出資法の上限金利は109.5%でした。無茶苦茶な高い金利ですね。)
貸金業者(サラ金)は年間で29.2%以下の利息の取得であれば処罰されないから、貸金業者は利息制限法を超える利息の契約でお金を貸しているのです。
罰則がないから罰されないていどでお金を貸そうという魂胆です。
罰がないから何をしても良いという考え方ってどう思いますか?
この利息制限法の金利である15%から20%と出資法の29.2%の間の金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。
2006年1月に最高裁判所が「グレーゾーン金利は違法なゆえ債務者に返還すべし・・・」とこのようにグレーゾーン金利で貸すことを認めない判決がありました。
この最高裁判所の判決から、利息制限法の年利15~20%(借入金額で異なる)より多く支払った利息分を取り戻す道が開けました。
貸金業者の中でも、アコムや武富士、プロミス、アイフル、レイク、三洋信販に代表されるサラ金は利息を多く取り過ぎています。
この違法に取られたお金を「過払い金」といいます。
この「過払い金」をサラ金に返せと請求することを「過払い金返還請求」といいます。
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